公的年金の仕組み
年金アドバイザーhirokiさんの10月17日付メルマガに公的年金の仕組みが分かりやすく記述してあったので、引用させていただきます:
国民年金保険料の月額は16,590円となっており、これを20歳から60歳までの間の480ヶ月間完璧に納めると老齢基礎年金満額の777,800円(月額約65,000円)を受給する事が出来ます。60歳までが国民年金保険料の納付義務期間ですが、満額に足りていない人は60歳から65歳までの間に自分の意思で任意に国民年金に加入して保険料を納める事が出来ます。20歳から60歳までの間に480ヶ月行かなかった人は、60歳から65歳までの間に任意加入して480ヶ月に近付ける事が可能です。
さて、国民年金保険料(月保険料16590円)を納付する人は、主に自営業者の人、学生、非正規雇用の人、失業者などの人となっています。この人たちを国民年金第1号被保険者といいます。サラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者)は厚生年金保険料を支払っており、上記のような16,590円は支払っていません。
サラリーマンや公務員は厚生年金に加入して、一定率である厚生年金保険料率18.3%の半分である9.15%の保険料率を給与(実際は標準報酬月額)に掛けて保険料を徴収します。なので、例えば60万円の給料(標準報酬月額)の人は、60万円×9.15%=54,900円の保険料を毎月給与から天引きされています。他に賞与があるなら、そこにも厚生年金保険料率を掛けて徴収します。
例えば200万円の賞与を貰った人は150万円×9.15%=137,250円の厚生年金保険料を賞与から天引きされます。賞与は一回の支払いにつき、150万円が限度なので150万円に率を掛けています。このようにサラリーマンや公務員の人は厚生年金保険料率で徴収するので、給料に比例して保険料額も高くなります。なので、国民年金第1号被保険者の人は定額の保険料(月1万6590円)ですが、厚生年金保険料はそれよりも多く支払っている人も居ます。
ちなみに、サラリーマンや公務員も国民年金には同時に加入しているので、将来は65歳になれば老齢基礎年金の77万7800円を受け取る事になります。とはいえ、給料に比例した保険料を支払ってきているので、給料に比例した年金である老齢厚生年金も、基礎年金の上乗せとして支給されます。よって、サラリーマンなどは国民年金と厚生年金に同時に加入している状態ですが、別途に国民年金保険料16,590円は支払いません。老齢基礎年金の財源は、厚生年金保険料の中に含まれていると考えてもらえればいいです。
なお、従業員が支払った保険料と同じ保険料分を会社側も負担しています。
どうして国民年金第1号被保険者の人は定額保険料なのか。それは自営業者や農家、自由業などの人の所得は把握が困難だからです。サラリーマンなどは給料が支払われて、それを元に保険料を天引きするので所得の把握は容易です。しかし、自営業の人などはそうじゃないので所得が完璧にわかりません。わかんないから、国のほうでこのくらいの保険料にしようと決めて、その保険料16,590円を支払ってもらっているわけです。このように国のほうで一方的に決めると、ちょっと不都合な事が生じます。社会主義のように国が一方的に価格を決めるとうまくいかないケースとはちょっと理由は異なりますが…
それは支払えない人への配慮です。支払えないというのはどういう事かというと、人生は長いですのでその間に病気や怪我で満足に動けなくなった、失業した、まだ私は学生、非正規社員だから支払うのが厳しい…というような様々な事情が存在します。じゃあそういう人は国民年金に加入させなければいいのでは?と思いますよね。支払える人だけ支払ってもらって、支払えない人は自己責任だから我慢してくださいと。まあ、資本主義社会なのでその考え方の時代なのかもしれませんが、そうなると弱者切り捨ての社会となってしまいます。年金に加入できずに老後になれば、それこそ危険な貧困が待ち受けます。
おまけ
コロナ新規陽性者数が徐々に増えて、専門家は第8波の始まりと言います。要注意。
おまけ
ハロウィン、いつから仮装大会になったのでしょうか?
おまけ
日本シリーズ、ヤクルトはエラーで負けたシリーズでした。
国民年金保険料の月額は16,590円となっており、これを20歳から60歳までの間の480ヶ月間完璧に納めると老齢基礎年金満額の777,800円(月額約65,000円)を受給する事が出来ます。60歳までが国民年金保険料の納付義務期間ですが、満額に足りていない人は60歳から65歳までの間に自分の意思で任意に国民年金に加入して保険料を納める事が出来ます。20歳から60歳までの間に480ヶ月行かなかった人は、60歳から65歳までの間に任意加入して480ヶ月に近付ける事が可能です。
さて、国民年金保険料(月保険料16590円)を納付する人は、主に自営業者の人、学生、非正規雇用の人、失業者などの人となっています。この人たちを国民年金第1号被保険者といいます。サラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者)は厚生年金保険料を支払っており、上記のような16,590円は支払っていません。
サラリーマンや公務員は厚生年金に加入して、一定率である厚生年金保険料率18.3%の半分である9.15%の保険料率を給与(実際は標準報酬月額)に掛けて保険料を徴収します。なので、例えば60万円の給料(標準報酬月額)の人は、60万円×9.15%=54,900円の保険料を毎月給与から天引きされています。他に賞与があるなら、そこにも厚生年金保険料率を掛けて徴収します。
例えば200万円の賞与を貰った人は150万円×9.15%=137,250円の厚生年金保険料を賞与から天引きされます。賞与は一回の支払いにつき、150万円が限度なので150万円に率を掛けています。このようにサラリーマンや公務員の人は厚生年金保険料率で徴収するので、給料に比例して保険料額も高くなります。なので、国民年金第1号被保険者の人は定額の保険料(月1万6590円)ですが、厚生年金保険料はそれよりも多く支払っている人も居ます。
ちなみに、サラリーマンや公務員も国民年金には同時に加入しているので、将来は65歳になれば老齢基礎年金の77万7800円を受け取る事になります。とはいえ、給料に比例した保険料を支払ってきているので、給料に比例した年金である老齢厚生年金も、基礎年金の上乗せとして支給されます。よって、サラリーマンなどは国民年金と厚生年金に同時に加入している状態ですが、別途に国民年金保険料16,590円は支払いません。老齢基礎年金の財源は、厚生年金保険料の中に含まれていると考えてもらえればいいです。
なお、従業員が支払った保険料と同じ保険料分を会社側も負担しています。
どうして国民年金第1号被保険者の人は定額保険料なのか。それは自営業者や農家、自由業などの人の所得は把握が困難だからです。サラリーマンなどは給料が支払われて、それを元に保険料を天引きするので所得の把握は容易です。しかし、自営業の人などはそうじゃないので所得が完璧にわかりません。わかんないから、国のほうでこのくらいの保険料にしようと決めて、その保険料16,590円を支払ってもらっているわけです。このように国のほうで一方的に決めると、ちょっと不都合な事が生じます。社会主義のように国が一方的に価格を決めるとうまくいかないケースとはちょっと理由は異なりますが…
それは支払えない人への配慮です。支払えないというのはどういう事かというと、人生は長いですのでその間に病気や怪我で満足に動けなくなった、失業した、まだ私は学生、非正規社員だから支払うのが厳しい…というような様々な事情が存在します。じゃあそういう人は国民年金に加入させなければいいのでは?と思いますよね。支払える人だけ支払ってもらって、支払えない人は自己責任だから我慢してくださいと。まあ、資本主義社会なのでその考え方の時代なのかもしれませんが、そうなると弱者切り捨ての社会となってしまいます。年金に加入できずに老後になれば、それこそ危険な貧困が待ち受けます。
おまけ
コロナ新規陽性者数が徐々に増えて、専門家は第8波の始まりと言います。要注意。
おまけ
ハロウィン、いつから仮装大会になったのでしょうか?
おまけ
日本シリーズ、ヤクルトはエラーで負けたシリーズでした。
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| 経済・社会 | 07時33分 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑